
外国人が日本で働くために必要な「就労ビザ」の種類は、「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「高度専門職」「特定活動」「特定技能」「技能実習」「法律・会計業務」「研究」「教授」「医療」「教育」「報道」等多岐にわたり現在19種類もあります。
どの在留資格が適切なのか、不許可を防ぎ複雑な就労ビザ手続きを失敗しないために専門知識を持つ行政書士がサポートします!
・就労ビザを取得するために必要な条件を満たしているのか不安。
・書類は何を集め、書類をどうやって書いたらいいのかわからない。
・転職したい、既に転職したけど、就労ビザはこのままでいいのかわからない。
・就労ビザの種類が多くて、どの就労ビザを申請したらいいのかわからない。
・外国人を雇いたいけど、手続きが煩雑でどうしたらいいのかわからない。
・優秀な外国人を雇用するために日本に呼ぶ方法がわからない。
・一度申請したけど不許可になってしまった。
上記のようなお悩みがございましたら、今すぐご相談ください!
一人ひとり状況は異なり、必要な書類も異なります。
「不許可になり帰国しないといけない・・・」
「せっかく内定を出したのに不許可になってしまった・・・」
そのようなことがないように、
就労ビザを熟知している専門家により、不許可リスクを最小限に抑え、初回相談から許可取得まで、最も安全な取得方法をご案内いたします!
まずはお気軽にご相談ください!
電話相談:03-6821-1371
受付時間:9時~19時(土日祝対応可能)
当事務所には現在300件以上にも上る豊富な過去の申請事例を所有しております。
過去の事例から、ご依頼内容についての難易度を事前に診断させていただき許可への道筋を立て、解決へとご案内いたします!
一度不許可になってしまっても諦めないでください!
就労ビザの専門家がリカバリーポイントを的確に見極め、再度許可獲得への最短ルートを案内致します。
ビザに関する情報は毎年のように変わっております。
特にインターネット上では古い情報や誤った情報も散見されるため、そのような情報を元に申請して不許可になってしまった、、、
ということが無いように当事務所では、常に最新かつ正確な情報をお届けし、確かなサポートをお約束します。
外国人を採用したのに、就労ビザ申請が不許可になってしまった。
等のようなことが無いように、事前に要件を確認することにより労力を削減させていただきます。
外国人が入社した後についても、定期的な更新サポートや法制度の改正案内などの必要情報をご提供させていただきます。
また、企業の人手不足を解消し、かつ今後の企業戦略等についてのコンサルティングも金融業界出身ならではの充実したご支援も可能です!
当事務所では明確な料金体系でご案内しております。途中での追加費用は不要です!
当事務所ではビザ専門の事務所として、常に「許可」という結果に全力を注いでおります。
しかし、万が一最終的に不許可になってしまった場合は全額返金保障制度を設けております。
就労ビザは、外国籍の方が日本で就労するために必要な在留資格です。
日本の入国管理局は、就労ビザを申請する際に、その目的や職種、契約内容に基づいて審査を行います。就労ビザを取得することで、企業は外国人労働者を法的に雇用することができ、外国人労働者は日本での生活を支えるための基盤を得ることができます。
この在留資格がないまま外国人が就労すると不法就労として罰せられることなり、雇用した企業も不法就労助長罪となってしまう可能性もあるので注意が必要です。
現在、就労ビザの種類は19種類もあります。そのため、外国人が就労する場合、本人のビザが業務に適合しているかどうかの事前確認は必要です。
1 申請から許可されるまでの期間
就労ビザの申請から許可されるまでの期間は、通常1ヶ月〜3ヶ月程度です。
ただし、場合によっては審査に時間がかかることもあります。
特に初めて申請を行う場合や、書類に不備がある場合、入管から追加資料の提出を求められることがあるため、余裕を持ったスケジュールでの申請が重要です。
2 申請の注意点
①【正確な書類の提出】
申請書類に不備や不足があると、申請が遅れるだけでなく、最悪の場合、許可が下りないこともあります。提出前にしっかりと確認することが重要です。
入管のホームページに掲載されている必要書類はあくまでも最低限の書類です。基本的に申請人が自ら申請内容を考えて、それぞれ必要な証拠資料を揃えなければなりません。自分の場合、どのような書類が必要なのかご不明な場合は専門家にご相談することがお勧めです。
②【申請者の職歴・学歴】
就労ビザには一定の学歴や職歴が求められる場合があります。申請者が求められる要件を満たしているか事前に確認しておくことが大切です。
③【職種と適合する就労ビザの選定】
日本の就労ビザは多岐にわたる種類があります。申請者が従事する業務内容に適した就労ビザを選定することが最初のステップです。
就労ビザと就業内容が一致していないと不法就労に該当してしまう可能性があるので注意が必要です。
④【企業側の責任】
法人申請の場合、企業側の書類提出も求められます。経営者や人事担当者がどのような書類を提出すべきか理解し、準備を進めることが必要です。
申請を行う企業が日本の法律を遵守しており、申請者を適正に雇用するための体制が整っているかが審査のポイントになります。
これらのポイントは取得したい就労ビザの種類によって、それぞれさらに詳細な項目をチェックし書類を揃えなければなりません。
審査官に納得してもらえる内容の「雇用理由書」と必要書類を準備することが求められます。
必要な書類を準備した上で、専門家のサポートを受けることにより、許可率は大きく向上します。
≪代表行政書士が責任をもって直接対応致します!≫
当事務所では、就労ビザ申請を専門に扱っており、企業様から個人のお客様まで幅広いニーズに対応しております!
ビザ申請の許可率を高めるために、申請書類の準備や注意点を代表行政書士が細かくサポートし、ビザ取得まで一貫してご案内いたします!
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