
~経営管理ビザ、何から始めたらいいかわからない方へ~
はじめて日本でビジネスを始める外国人の方や、新しく社長や取締役に昇格した方にとって、経営管理ビザの申請はとても難しく感じるものです。
しかもこのビザは、ちょっとしたミスや書類不足でも不許可になってしまう、とても厳しい審査があります。
だからこそ、「何から始めたらいいかわからない」という方のために、当事務所では一から丁寧に、専門家が一緒にサポートする体制を整えています。
≪ー数字と資金に強い専門家が担当ー≫
代表行政書士は金融業界出身。ビザに必要な資金の準備、送金、会社のお金の流れ、事業の計画書まで、
「入管が納得する書類の作り方」を知り尽くしたプロがあなたの申請をサポートします!
・経営管理ビザを取得するのが難しくなったって本当?
・資本金は用意できるけど、出所の証明はどうすれば…
・新ルールを満たしていないと更新時は不許可になってしまうの?
・事業計画ってどの程度まで細かく書く必要があるの?
・個人事業主でも経営管理ビザは取れるの?
・お金の計算が苦手
・ルールが変わってしまってどこから手をつけていいかわからない
などなど。
経営管理ビザの取得で、事業を安全にスタートしたい!という方はまずは専門家にご相談下さい!
当事務所ではお客様のビジネスの可能性とリスクを、専門家の目で正確に診断し、成功に向けてサポートいたします!
まずはお気軽にご相談ください!
電話相談:03-6821-1371
受付時間:9時~19時(土日祝対応可能)
代表は、金融業界出身で法人コンサルから融資コンサルに携わってきた実務経験者。
事業計画書では単なる売上予測だけでなく、収支・資金繰り・損益分岐点など、審査に必要な数字の裏付けとロジックをしっかり構築します。
「数字の説得力が違う」「入管の目線を理解している」と高く評価されています。
経営管理ビザで頻出する問題のひとつが「資本金の出所証明」。
資金の流れを説明できないと不許可になるケースもあります。
当事務所では、銀行取引の知識やマネーロンダリング対策など金融実務に基づいて、透明性のある資金証明書類を設計。
海外送金・口座開設・証拠金の整合性までトータルで支援します。
元金融マンの視点から、収益モデルの信頼性・市場環境・競合との違いなどを的確に言語化し、申請書類に落とし込みます。
「事業として成立する見込みがあるか?」という入管の問いに対し、根拠ある説明ができるのが最大の強み。
ビザ審査の“肝”を押さえたストーリー構成ができるから、通過率が高いのです。
金融業界ではリスク管理が最優先。
その経験を活かし、当事務所では申請の初期段階から“不許可になりそうな要因”を徹底的に洗い出し、潰していくスタイルを徹底しています。
想定問答や書類の整合性チェックも金融的思考で精査。
「とりあえず出す」のではなく、“通すための準備”にこだわります。
経営管理ビザ取得後も、資金繰りや事業の進捗に悩む方は多くいらっしゃいます。
当事務所では、金融知識を活かした経営アドバイスや財務相談にも対応可能。
「経営と法務、両方に強い行政書士」として、ビザ取得後のサポートまで任せられる体制が整っています。
~経営管理ビザ新ルール~
2025年10月16日より、出入国在留管理庁の省令改正により「経営管理ビザ(経営・管理)」の取得要件が大きく変わりました。
主な変更点は、下記の5点。
①資本金・出資総額
②常勤職員の雇用義務化
③経営者の経歴・学歴
④日本語能力
⑤専門家による確認
改正前と改正後の違いを整理しつつ、今後の申請に向けた注意点 を解説します。
今回の改正により、特に大きく変わったのは上述の5点、
①資本金・出資総額
②常勤職員の雇用義務化
③経営者の経歴・学歴
④日本語能力
⑤専門家による確認
となります。
それぞれ旧ルールとの比較も踏まえて解説していきます。
①資本金要件:500万円 → 3,000万円以上に変更
②常勤職員:2名以上 → 1名以上に緩和(ただし雇用義務化)
旧ルールでは資本金500万円又は常勤職員2名以上のどちらかを満たしていればOKでしたが、
新ルールでは①と②の両方を満たす必要があります。(資本金3,000万円以上 かつ 常勤職員1人以上)
さらに注意点が2点ほどあります。
【注意点1:常勤職員について】
常勤職員に含められるのは、
日本人・特別永住者、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の身分系在留資格を持つ者(就労制限のない在留資格を持つ者)に限られます。
””常勤職員””ですので、フルタイムで勤務する必要があります。
また、いわゆる「技術・人文知識・国際業務」や調理師や料理人が取得する「技能ビザ」では常勤職員にはカウントされないので注意しましょう。
【注意点2:事務所について】
今までは自宅兼事務所について、自宅スペースと事務所スペースが明確に区別できる間取りであれば許可されてきました。
しかし、今回の改正後は原則として認められなくなり自宅とは別に事務所を用意する必要があります。
なお、株式会社や合同会社等の法人設立は必須ではなく、旧ルールと同じく個人事業主でも経営管理ビザの取得は可能です。
新ルールでは以下のいずれかを満たす必要があります。
学歴要件:経営管理分野や行う事業に必要な分野で博士・修士・専門職学位を有すること。
職歴要件:経営または管理について3年以上の経験があること。
(特定活動での事業準備期間も算入可能に。→いわゆるスタートアップビザ(後述)です。)
簡単にまとめると、
経営・管理の経験3年以上
または
経営管理や経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得
のどちらかを満たしている必要があります。
つまり、学位を取って申請するか、実務経験を3年積んでから申請するか、どちらかの経験を経てからということとなります。
新ルールでは、新たに日本語能力要件が追加されました。
内容としては、
申請者本人、または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力(CEFR B2相当、日本語能力試験N2などが想定)を持つ必要があります。
なお、この日本語能力要件を満たすための「常勤職員」には、他の就労ビザで働く外国人も含まれるとされています。
雇用義務での「常勤職員」(身分系の在留資格を持つ者)には日本語能力の要件がありませんので、日本語が話せなくても問題はありません。
しかし、申請者本人も日本語が話せない、という場合は日本語能力を持った常勤職員をもう一人雇用する必要があります。
つまり、常勤職員2名以上が必要となります。
新ルールでは事業計画書の内容について経営に関する専門家の事前確認が義務付けられました。
専門家とは、
①公認会計士
②税理士
③中小企業診断士
の資格を持っている方を指しており、いずれかの専門家による事業計画書の内容の確認が必要となりました。
以上が経営管理ビザ取得時に注意するポイントとなります。
【経営管理ビザ新規取得のためのチェックリスト】
①資本金・出資総額
→資本金は3,000万円以上準備可能か
②常勤職員の雇用義務化
→常勤職員1人以上雇用できるか
③経営者の経歴・学歴
→経営・管理の経験3年以上 または 経営管理や経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得
のどちらかを満たしているか
④日本語能力
→日本語能力試験N2レベル相当の常勤職員はいるか(申請人本人を含む)
⑤専門家による確認
→事業計画書は
①公認会計士
②税理士
③中小企業診断士
といった専門家のチェックを受けることは問題ないか
これら①~⑤の要件を満たしている方は迷わず経営管理ビザを取得していきましょう!
まだ要件を満たせてない・・・という方でも諦めないでください!
その場合は、後述するスタートアップビザから経営管理ビザの取得をしていきましょう!
既に経営管理ビザを取得していて、これから更新する際はどうなるのか?という心配があると思います。
更新時のポイントについて、以下に解説します。
上記の期間は、
資本金3000万円や常勤職員1名以上などの新ルールの要件を満たしていなくても直ちに不許可とはなりません。
しかし、現在の経営状況や将来的に新ルールの基準を満たせる見込みがあるか等を考慮して許可かどうかが判断されるため、今まで以上に更新の審査は厳格化されます。
状況によっては審査の過程で、事業計画書など専門家による評価を受けた書類の提出を求められる場合がありますので、その際はしっかりと対応していきましょう。
将来的に新ルールを満たせるという根拠をしっかりと示すことができれば、問題なく更新はできますのでご安心ください。
具体的な根拠の示し方等についてご不明な点等がありましたらお気軽にご相談くださいませ。
3年間の猶予期間が終了した後の更新は、原則として新ルールに適合している必要があります。
ただし、例外措置として、
・経営状況が良好で
・法人税もしっかりと払っている
といったような場合については、次回更新時までに新ルールを満たせる見込みがあれば救済措置として許可をする。
といったような例外的な措置もありますが、いずれにしても新ルールに適合するように努力していく必要があります。
今回の改正により、経営管理ビザの取得要件は大幅に変更されました。
新ルールの要件をまだ満たせてないけど、新たに「経営管理ビザ」を取得したい!という方は、
まずは「スタートアップビザ(2年)」(特定活動ビザ)を取得してから、「経営管理ビザ」を取得することをおススメします!
「スタートアップビザ」のメリットは以下の通り。
・経営管理ビザ取得に必要な「3年以上の経営・管理経験」の年数にカウントされる
・最初から3,000万円の資本金や3年以上の経営経験がなくても、日本で活動しながら「経営・管理」ビザの要件を整えていくことができる
というメリットがあるビザとなります。
「経営管理ビザの新ルール」や「スタートアップビザ」についての具体的な取得方法や詳細については、お気軽にお問い合わせください。
~経営管理ビザの取得は、専門家の力で「通る」申請へ~
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