
~永住ビザ申請をお考えの方へ~
「自分でも永住申請、できるのかな?」そんなご不安を感じていませんか?
永住ビザ(永住者)の取得は、日本での生活をより安定させ、将来の選択肢を大きく広げる非常に重要な手続きです。
しかしその一方で、申請する際の条件面での悩みや不安を抱えている方は多くいらっしゃると思います。実際に、少しの記入ミスや書類の不備、見落としが原因で“許可が下りない”ケースも少なくありません。
日本に暮らし続けたい外国人の方なら一度は必ずこの永住権が欲しいな、と考えたことがあると思います。
許可率を左右するポイントを熟知した行政書士が、申請書類の不備や誤解を防ぎ、スムーズかつ安全に永住ビザ取得を実現します!
・過去に税金や社会保険の未払いがあるけど問題ないだろうか。
・永住までの最短ルートや特例があるなら知りたい。
・永住申請のための書類が複雑で何から始めていいか分からない。
・海外出張が多いけど問題ないだろうか。
・過去に交通違反しているけど問題ないか。
・会社を経営しているが直近赤字が続いてしまっている。
・個人事業主で売上を色々と経費計上しているが問題ないだろうか。
などなど。
上記のようなお悩みがございましたら、まずは専門家にご相談ください。
不安を抱えたまま申請を進めてしまうと不許可リスクが高まり、再申請の際にも影響してしまう可能性があります。
当事務所では、個々の状況に合わせた的確なアドバイスと、成功へ向けた丁寧なサポートをご提供しています。
まずはお気軽にご相談ください!
電話相談:03-6821-1371
受付時間:9時~19時(土日祝対応可能)
永住ビザ申請に精通した行政書士が最初から最後まで一貫してサポート。
最新の法改正や審査傾向も熟知しており、ケースごとに最適な申請戦略をご提案します。
「他事務所で断られてしまった。一度不許可になってしまった。」といった事例についても許可取得まで対応させていただきます!
初回相談は完全無料。一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、納税状況や在留歴、素行の観点から総合的に審査可能性を診断します。
「自分は条件を満たしているか分からない…」という方も安心してお任せください。
事前診断に基づいた的確なアドバイスで、ムダな申請リスクを避けます。
永住申請には数十種類の書類が必要となり、間違いや漏れが許されません。
当事務所では、書類の作成から役所への確認、翻訳手配まで一貫してサポート。
忙しい方でもストレスなく申請準備が進められるよう、細やかなフォロー体制を整えています。
過去に税金や年金の支払いで不安がある方も多数ご相談いただいています。
単に「問題なし」と判断するのではなく、過去の事情を整理し、入管が納得する説明資料を作成。
実際に滞納経験があっても申請許可を得た実例も豊富です。安心してご相談ください。
お仕事や子育てで忙しい方、地方にお住まいの方もご安心を。
当事務所は、Zoom相談等オンライン対応可能のため、全国どこからでも対応可能となります。
来所不要でスムーズに申請を進められるため、来所の手間なく安心してお任せいただけます。
永住ビザとは、日本に長期間滞在してきた外国人の方が取得できる、最終ゴールとも言える在留資格です。
正式名称は「永住者」といい、取得すると在留期間の制限がなくなり、日本での生活・就労・転職・起業などが自由になります。
更新手続きも不要となるため、非常にメリットの大きい在留資格です。
社会的信用も高まるため、配偶者やお子様など家族にも良い影響を与えることがあり、将来の生活設計にも安心感が増します。
ただし、申請には厳しい審査があり、要件をしっかりと満たしていることが求められます。
①申請から許可までの期間
永住ビザの審査期間は、2025年3月現在、東京入管では約1年6ヶ月程度かかります。
申請内容や提出書類の不備、過去の在留状況などにより、審査が長引くこともあります。
特に、提出書類の整合性や在留歴の確認には時間がかかるため、事前準備がとても重要です。中でも、過去に提出した書類と今回提出する書類の内容に相違が無いように注意が必要です。
また、審査の途中で追加書類の提出を求められる場合もあり、その際は速やかに対応することが許可取得のカギとなります。
②申請時の注意点
永住ビザ申請では、以下の点に注意が必要です。
①【収入の安定性】
継続的に安定した収入があることが求められます。会社員の方は源泉徴収票、自営業の方は確定申告書類などの提出が必要です。
基本的には年収300万以上(扶養なしの場合)が目安となっております。
②【納税状況・年金保険の加入】
市区町村税の納付状況や、国民年金・健康保険の加入状況も審査対象になります。未納・滞納がある場合、許可が下りにくくなりますので注意が必要です。
税金の支払いに関してはしっかり期日を守りましょう。
③【在留期間と活動実績】
通常、永住許可のためには原則10年以上の継続在留(日本人と結婚している外国人は3年以上)が必要です。
また、現在の在留資格で最長の在留期間を得ていること(通常は3年または5年)も必要です。
在留期間に関しては日本に10年以上住所があればよいというわけではなく、年間の滞在日数が重要となります。
年間の合計出国日数が100日を超えている場合や、1回の出国が3か月(90日)以上あった場合、その年で日本滞在が中断されたと判断され今までの滞在期間がリセットされてしまうため、注意が必要です。
ただ、事情によっては考慮してもらえることもあるので、その場合は詳しく状況を教えてください。
④【素行が善良であること】
交通違反や軽微な法律違反も審査の対象です。日常生活のマナーも大切です。
過去に「こんなことがあったけど、これは大丈夫かな・・・」など、何か思い当たる点があればすぐにご相談下さい。
永住ビザを申請する際の提出書類は膨大であるため、自力でチェックし、書類を作成することはとても労力がかかります。
書類の不備やミスがあると、審査が長引いたり、不許可になることもあります。永住ビザを熟知した行政書士によるチェックを受けることで、リスクを最小限に抑えることができますのでお気軽にご相談ください!
「そろそろ、永住ビザを取ろうかな!」と考えている時こそ、慎重に!
自分は審査基準を満たしている!と思っていても実は条件を満たしていない場合もあります。
ちょっとした税金の払い忘れ等のうっかりミスにより、不許可になってしまった場合、再審査の際にも悪影響を及ぼすこともあります。
永住ビザ申請は、人生の大きな節目。失敗は許されません。
不安なことがあれば、一人で悩まず、まずは当事務所にご相談ください。
当事務所では、永住ビザ申請について豊富な成功事例がございます。結果にこだわり申請が成功するまで、最適なサポートをご提供しておりますのでご安心ください。
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